1)保険医療機関における書面掲示について
『初診料及び再診料 医療情報取得加算』
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しています。受診した患者さんの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
『処方箋料 一般名処方加算』
当院では、後発医薬品の使用促進を図る取り、安定的に医薬品を供給するための取り組みを実施しています。一般名処方は、薬を「商品名」ではなく、「有効成分」で処方せんに記載することです。この事で、供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。
長期収載品とは後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った医薬品です。詳しくは、厚生労働省ホームページでご確認ください。
『明細書発行体制等加算』
当院では領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
『夜間早朝等加算について』
当院では、平日18時以降・土曜日12時以降は夜間早朝等加算が適用されます。
2)医療現場で働くスタッフの賃上げを実施するため、当院でも、令和8年4月以降、ベースアップ 評価料の算定を開始させていただきます。このベースアップ評価料による診療費の上乗せ分は、スタッフの賃上げに全て充てられます。
ご理解くださいますよう、お願い致します。
3)長期処方・リフィル処方せんについて 当院からのお知らせ
当院では患者さんの状態に応じ、以下のいずれの対応も可能です。
・28日以上の長期の処方を行うこと ・リフィル処方せんを発行すること
※ なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。
リフィル処方せんとは、症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。
【調剤の流れ】
診察・リフィル処方せん発行 → 調剤(1回目) → 調剤(2回目) → 調剤(3回目)
※ 1回目の調剤は、処方せん発行後、原則4日以内に行ってください。
同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください。
リフィル処方せんの留意点
i. 医師が患者の病状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
ii. 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
iii. 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
iv. 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
v. 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。
